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閉店にもお金がかかります!

1.退店時はスケルトン返しが基本

店舗物件は、本来「スケルトン渡し」・「スケルトン返し」が基本です。その為、解約をする場合は内装を解体して原状回復した状態で退去しなければなりません。解体費用は、店舗の面積や内装の状態などにより様々ですが、一般的には解体にかかる費用は坪当たり5万円以上といわれております。
20坪の店舗であれば解体費用に約100万円かかるということです。

解体費用

2.解約予告期間の賃料が発生

店舗の賃貸借契約では解約予告期間が3ヶ月から6ヶ月というのが一般的です。
そのため、「お店をすぐに閉めたい」と思っても解約予告期間の賃料を家主に支払わなければなりません。

居抜きなら閉店にかかる費用が大幅削減! 通常退店と居抜売却での退店の違い

居抜売却(内装造作の譲渡)の確認と注意点

1.契約書の内容と家主の承諾

通常、店舗物件の契約書には「内装譲渡禁示」・「原状回復義務」等の文言が記載されております。その為、内装譲渡を行う場合には、まず家主の承諾を得ることが条件となります。
家主の承諾を得ずに勝手に「内装譲渡」をしてしまうと、お店の引渡しが出来ないなどのトラブルになる可能性がございますので、「内装譲渡」を行う場合は必ず家主の承諾が必要となります。

2.賃貸条件の合意

新しいテナントと「内装譲渡」が成立しても、内装譲渡売買契約と賃貸借契約は別物になります。事前に家主側に賃貸条件の変更等が無いかを確認しておきましょう。

居抜売却のポイント

売却査定、ご相談はすべて無料です。

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居抜店舗売却の流れ

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4
  • STEP5
  • STEP6
  • STEP7
  • STEP8
  • STEP9
  • 売却完了!!

不動産用語について

定期建物賃貸借契約
契約の期間が満了した場合に当然に契約が終了し、更新のない契約。(但し、合意による再契約は可能)
転貸借
借主が、賃借物件を、第三者に使用・収益させることをいう。
(但し、貸主の承諾がなければ、賃借目的物を第三者に転貸することはできない)
賃借権譲渡(内装造作の譲渡)
借主が、貸主の承諾を得て、賃借権を第三者(譲受人)に譲渡した場合に、借主の地位が譲受人に移転し、
借主は貸主との賃貸借契約を解約すること。
更新料
期間の定めのある賃貸借契約において、
期間満了時に更新契約を締結する際に借主から貸主に対して支払われる金銭。
礼金
賃貸借契約締結に際して、借主から貸主へ支払われる金銭で、契約が終了しても返金されない。
保証金・敷金
賃貸借契約締結に際して、借主が賃料その他の債務を担保するために、あらかじめ貸主に預ける金銭。
解約引
契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主へ戻ってこない金銭のこと。
一般に、保証金に含まれるものを解約引、敷金に含まれるものを敷引と区別するが、どちらも同じもの。
現状有姿
取引条件として、現状のまま引渡しをすること。
借主が補修を負担するので、修繕の程度を自分で決めることができるが、よく調べないと出費がかさむ場合もある。
居抜き物件
飲食・物販店舗を問わず、前借主の内装・設備が残置されている物件。
スケルトン
建物躯体のみで店舗の内装・設備がない状態を言います。
物件内の内装・設備は借主の費用で自由に仕上げることが出来る。
居抜き物件
飲食・物販店舗を問わず、前借主の内装・設備が残置されている物件。
原状回復
賃借物件の退去時に借主が、物件内に設置した内装・設備を自らの責任と費用で取り除いて貸主へ返還すること。
共益費
建物の共通で使用する部分を管理・維持するための費用。
仲介手数料
不動産会社を介して物件探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に支払うもの。
賃貸物件では家賃の1ヶ月分+消費税が上限と宅地建物取引業法で定められている。
手付金
契約行為の実行を保証する証として支払う金銭の一つ。
賃貸借契約にあたって借主から貸主に支払われた手付金は敷金または保証金の一部として充当される。
間口
建物の敷地と接している部分の道路の長さをいう。
慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)
1坪(3.3058㎡)
6尺四方(縦も横も1.8m)の正方形の面積。だいたい畳2帖分。
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